離婚のとき公正証書を絶対に作るべきケースとその理由

離婚のとき公正証書を絶対に作るべきケースとその理由

離婚だけをする場合だと、離婚届用紙の必要事項を埋め、ご夫婦および承認2人が署名捺印したうえで、役所(夫婦の本籍地、または住所地などの市区町村役場・支所の戸籍窓口)に提出し、受理されれば離婚成立となります。

しかし、離婚するにおいて養育費や、財産分与・慰謝料などについて何も決めず放っておくと時効で権利自体が消滅しますし、住宅ローンの残った家をどうするか、といった問題などもあります。

離婚する際、仮に口頭などで取り決めをしていても、離婚後に相手方がそれを守らない場合、強制的に支払わせることができません。特に離婚後のトラブルとして数多く発生しているのが養育費の未払い問題です
そうしたトラブルを防ぐ対策として有効なのが、「公正証書」を作るということです。

そこで今回は、絶対に公正証書を作るべき3つの理由を説明させていただきます。

1.離婚した5組の内4組は養育費をもらっていない

離婚のとき公正証書を絶対に作るべきケースとその理由驚くべきことに、父親から養育費をもらっているのが約20%という現実があり、離婚した5組の内4組は養育費が支払われていない(約束していないのも含)という実態があります。考えられる原因の一つに、別れる時に感情的になってしまい、離婚後の取り決めをきちんとせずに別れてしまうということがあります。

しかし公正証書を作成しておくことで、養育費の未払いに対して強制的に回収していくことが可能になります。

2.公正証書とは一体どういったもの?

「公正証書」とは、全国で約300ヵ所ある「公証役場」という公的機関で手続きし、作成される公文書です。夫婦の合意をもとに作成された公正証書は、大きく分けて次の3つのメリットがあります。

(1)証拠力

公正証書は「公文書」であり、証拠力が高いため、事実上、紛争の蒸し返しを防ぎます。

(2)安全性

公正証書は、原本が公証役場に保管されていますから、万が一、紛失しても再交付が可能です。つまり、公正証書を紛失しても、強制執行できなくなるわけではありません。

(3)執行力

公正証書は裁判で確定した「判決」と同じ効果がありますので、民事訴訟等を提訴し、裁判所から判決を得なくても、相手方の意思とは無関係に財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能です。

※公証役場とは公証人が執務するところです。それぞれの役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いですが、「公証人合同役場」「公証センター」などというものがあります。公証人というのは、市民の生活や財産などの権利を守り、中立・公正な立場でトラブルを未然に防ぐ為に存在しており、公証人には実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。司法試験合格後司法修習生を経た法曹有資格者から任命されます。その他、長年法務事務に携わり、これに準ずる学識資格を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命出来ることになっています。

3.特に公正証書を作成すべきケース

(1)支払い期間が長期にわたる場合(養育費など)

だいたいのケースにおいて養育費が滞るのは、離婚後数年後です。離婚当初は支払われるものの、相手の生活環境や交際環境によって大きく変化してしまいます。だからこそ、そういった変化が起こっても保証される状態を作るべきなのです。

(2)夫の資産状況に不安がある場合(支払いが遅れたとき、直ちに強制執行しないと回収不能になる可能性がある)

離婚しても、婚姻生活中と同じ収入かどうかはわかりません。より悪化してしまう可能性もあります。身勝手な行動をとらせない為には、一括の回収できるような状態にしておくべきです。

(3)妻が住宅ローンの連帯保証人、もしくは、連帯責務者になっている場合

連帯保証人になっていることをいいことに、自分の責任を放棄する方がいらっしゃいます。自分が保証人になっているのであれば、厳しく追及できるような状態にしておくべきです。

(4)合意の成立を証拠として残しておく必要がある場合(数百万単位以上の財産分与、慰謝料の取り決めがある)

いくら合意しても、きちんと支払いが行われ無いと意味がありません。約束した内容が実施されない場合に強制的に執行してもらう為にも公正証書の作成は必要なのです。

4.公正証書を作ったものの効果が無いケースとは

離婚のとき公正証書を絶対に作るべきケースとその理由

いくら公正証書を作成し、支払いが滞った場合に対応出来る手段を取り決めたとしても、差し押さえるものが無ければ意味がありません。相手が自営業であった場合、そういったことがとても起こりやすいです。

自営業の方は所得を誤魔化せるので、差し押さえる給与を隠してしまうことが多くあります。そういった場合には、資産の把握をしておくことが大切です。金融資産がある場合にはどの口座にどの程度あるのか?所有している動産、不動産を把握しておくことが大切です。

まとめ

公正証書を作成するには、夫婦双方が公証役場まで出向き、同席することが原則です。

ですので土壇場になって、夫が公証役場に行くことを「すっぽかす」と公正証書が作れません。そのような事態を避けるため、代理人を立てて、公証役場に出向いてもらうことができます。必要書類をそろえ、委任状と公正証書の原案に署名捺印をするだけで、公正証書が完成します。夫が公証役場に来ない可能性があるときは、代理人を立てることで確実に公正証書を作成することができます。

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