離婚が決まれば、離婚届を提出しなければなりません。住居地の近くの役所で貰って提出する事が出来ます。しかし、離婚届を貰うには平日に行かなければなりませんので、仕事を休んで行かなければなりません。
しかし、仕事を休んでまでは行けないとった人もいらっしゃるかと思いますし、平日になるまで待てず今すぐにも提出してしまいたいという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は休日にしか役所に出向けない方向けに、どうやって離婚届を入手して、提出すればいいのかといった事をご説明します。
目次
1.休日に離婚届を入手する方法!
離婚届は、休日でも入手できます。役所の宿直室に行って、離婚届が欲しいと伝えれば、離婚届を貰うことも出来ます。また、役所に出向かなくても、ネットから離婚届を入手することも出来ます。
ネットで開いた離婚届をA3サイズに印刷すれば、そのまま記入して役所に提出する事が出来ます。
2.休日に離婚届を提出する方法!
離婚届は休日に提出する方法もあります。提出するのも、離婚届を貰う時と一緒で宿直室に提出します。また、平日の夜間でも宿直室に提出する事が出来ます
3.休日に離婚届を出すと、離婚日は?
休日に離婚届を提出する事が出来る事はわかりましたが、休日に出すといつ離婚をした事になるのでしょうか。
休日や夜間に離婚届を提出すると、その日に受理されるわけではありません。提出した次の営業日まで預かりとなり、これを受け取った戸籍係が書類を精査し、問題がなければ提出した日に遡って受理した事になります。その為、基本的には、提出した日に離婚をした事になります。
4.休日に提出した離婚届に不備があったら?
離婚届を休日に提出出来るのはいいのですが、後日精査された書類に不備があり、受理されなかったらどうなるのでしょうか。この場合は、やはり後日役所に足を運んで訂正しなければなりません。
夜間や休日に提出するような場合は、離婚届の欄外に連絡用の番号を記載しておくとよいでしょう。
昼間に行けないから休日や夜間に提出しているので、記入漏れがあっては困ります。離婚届を記入する時は何度も見直して、しっかりと不備がないようにしておきましょう。
5.休日に離婚届を出した場合、離婚届受理証明書は貰えるの?
離婚届を提出して、それが受理された場合は戸籍に離婚したことが記載されます。それだけではなく、役所は離婚届を受理した事を証明する離婚届受理証明書というものを発行してくれます。これは、保険や扶養関係の書類として使われる事が多いです。
この離婚届受理証明書ですが、休日に離婚届を提出したら、その日に受理されるわけではないので、その日に離婚届受理証明書は発行されません。その為、受理された後に発行してもらえる事になります。しかし、住居地によって発行されるタイミングは違うので、役所に確認してみましょう。
まとめ
離婚届は夜間や休日でも入手して、提出が出来ることを説明しました。
離婚届が不受理になっては、結局役所に行かなければなりません。そうならないように、離婚届をしっかりと受理して貰えるようにしましょう。しっかりと書き方を読んで、何度も見直しましょう。