慰謝料や養育費の取り決めを口約束だけで決定してしまったせいで、お金を払ってもらえないというケースがあります。
では、慰謝料や養育費の取り決めを口約束でしてしまった場合、お金を払わせるためには、どのような手段があるのでしょうか?
1.お金を払ってもらうために、内容証明郵便を送付する!
慰謝料や養育費の支払いが滞ってしまって、その支払いについて文書で取り交わしをしていない場合、相手に言い逃れや支払いの拒否をされないようにするためには、給料の差し押さえなど法的な手段をとることも考えられます。
しかし、そこまで強硬な手段に出る前に、内容証明郵便を利用して相手に自分の要求をしっかりと伝えるという方法が有効です。
内容証明郵便は確実に相手に届いていることを郵便局が証明してくれるので、もらったもらってないといった水掛け論になることを防げます。
2.お金を払ってもらうために、弁護士に依頼
慰謝料や養育費の取り決めを、相手方を信じて口約束での取り決めならば、その存在を証明するものがないので裁判所に申立を行っても裁判所が催促状を出してくれる流れにはならないです。
※取り決めを行うために、公正証書を作成しておけば、裁判所に申立を行えば、催促状を出してくれます。
よって、口約束で再度、慰謝料や養育費の取り決めを行い、それを公正証書として作成することが必要となります。
ただ素直に取り決めに応じるとも限らないので弁護士に依頼して解決するか、家庭裁判所に調停を申立する方法があります。
子供が成人になるまで慰謝料や養育費は請求することが可能となります。
3.お金を払ってもらうために、強制執行を行う
離婚をする際に慰謝料や養育費の支払いが滞ってしまった場合、公正証書を作成していれば作成した側が強制執行を行うことで給与を差し押さえるなど強制的に慰謝料や養育費を徴収する事ができます。
ですが、もし口約束だけで、公正証書を作成していない場合でも強制執行可能となのです。
もちろん公正証書なしで強制執行することは難しいので公正証書の作成が前提条件なのですが、上記2でご紹介した通り、離婚後でも公正証書を作成することは可能なのです。
ですから、弁護士などに相談しながら公正証書を作成すれば強制執行をすることができます。
どうしても公正証書が作成できないと言う場合でも裁判や調停に持ち込むことができれば給与を差し押さえる事も可能なケースがあります。
まとめ
慰謝料や養育費の取り決めを、口約束で行った場合には、将来的にモメる可能性が高いです。
そのため、口約束で取り決めを行わず、公正証書を作成しておくことをオススメ致します。