夫と生活を別々にしたいけど、生活費が不安で離婚を切り出せないでいる。
こんな方は意外に多いのではないでしょうか?
しかし、日本の民法(第768条)では婚姻後に夫婦が協力して増やした財産であれば、離婚時にその貢献度に応じて分与するという「財産分与」が規定されています。
財産分与で専業主婦は一体いくらもらえるのでしょうか?今回の記事では、離婚時における財産分与についてお話していきたいと思います。
1、財産分与とは
財産分与は冒頭でお話しした通り、「結婚後に夫婦の協力で増えた財産を、貢献度に応じて分配する」という民法で定められている権利のことです。
これは、図のように貯金だけの話ではありません。夫婦で購入した家や保険の掛け金も対象です。
2、財産分与の種類
財産分与は、以下のように3つの種類があります。
以下、1つ1つの分与をみていきましょう。
①精算的財産分与
これが最も一般的な財産分与の方法です。
夫婦で協力して得た「共有財産」としてみなされた財産が分与の対象で、例えば貯金通帳の名義が自分のものでなくても、分与の対象となります。
以下のような財産は、精算的財産分与の対象となります。
- 結婚後に増えた預貯金や現金
- 土地・家・マンションなどの不動産
- 年金
- 退職金
- 車・家具・家電・宝石など
- 積み立て式保険の掛け金
- 資格
この他にも、ゴルフ・リゾート会員権や株式などの有価証券も含まれます。最後に挙げた「資格」については意外に思う方もいるかもしれません。しかし、婚姻中の資格取得はご本人の努力もさることながら、家族の協力があっての取得だ、と財産としてみなされるのです。
また、この一覧を見て「ちょっと待って!お金なら1円単位まで割れるけど、物の場合はどうやって分割するの?」と不思議に思う方もいることでしょう。基本的に物の場合は、「このソファはあげるから、この掃除機は頂戴」というように「現物分割」という方法で分与します。
気になる専業主婦の割合ですが、平均で1/2程度とされています。場合によっては、3割くらいの判決もあるようです。共働きの場合も同様です。総じて、夫婦でいた年数(=婚姻期間)が長ければ長いほど財産分与の金額は高くなる傾向にあります。
②扶養的財産分与
夫婦の共通財産を貢献度に応じて分与しましょう、という権利が、前項の精算的財産分与でした。
扶養的財産分与とは、離婚により夫婦の片方の生活が困窮する場合、それを補てんするための財産分与です。比較的、専業主婦が受けやすい財産分与といえるでしょう。
扶養的財産分与での分与割合は特に決まっておらず、ケースバイケースです。
この先の生活費がない専業主婦の場合は経験豊富な弁護士をたてるなどして、少しでも分与を多くしたいところですよね。
この扶養財産分与に当てはまるのは、定期的収入が見込めない専業主婦や乳幼児がいる場合やどちらかが高齢・病気中で医療費のかかる場合などです。扶養の意味を持つ財産分与のため、定期的に現金が振り込まれる(例、毎月5万円)などの方法で分与されます。
③慰謝料的財産分与
離婚の際、相手の不倫や暴力が原因の場合は慰謝料を検討することもあるでしょう。
慰謝料的財産分与は、慰謝料を含め財産分与しましょうという考え方です。本来慰謝料と財産分与は別のものです。この方法で慰謝料を得た場合は、別途裁判で慰謝料を請求することはできません。
慰謝料的財産分与の割合ですが、話し合いにより決まります。芸能人の離婚で「慰謝料はなし」と報道されていても、実際は財産分与で慰謝料を含めているケースもあるようです。
3.財産分与に含まれない財産は?
精算的財産分与のところで少し触れましたが、財産分与の考え方として夫婦の共有財産である必要があります。
裏を返せば、夫婦の共有でない財産は分与の対象とならないということです。
そのため、結婚前に自分で貯めていた貯金は対象外となります。また、結婚時に自分が実家や自分の家から持ち込んだ家具・家電、個人的に相続した財産や有価証券も対象外です。
当たり前の話ですが、夫婦各自で持っていた日常的に使うもの(財布、コップ、歯ブラシなどなど)も共有財産ではないので、対象外です。
4、借金がある場合はどうなる?
さて、ここで夫婦のどちらかまたは夫婦での借金があった場合についてお話します。借金といえば、ギャンブルなどの遊戯的原因での借金の他に夫婦で家を購入する際の住宅ローンも借金になります。
結論から言うと、財産分与での借金の取り決めは以下のように対象となる借金と対象とならない借金があるのです。
【財産分与の対象となる借金】
・生活費を補うために借りたお金
・家族の家を買うための住宅ローン
・家族のための車をかうためのカーローン
【財産分与の対象とならない借金】
・明らかに個人的な買い物や浪費で発生した借金
・ギャンブルのための借金
5、財産分与と税金
さて、あなたが財産分与で無事財産を夫から譲り受けたとしましょう。そこで気になるのは、「この財産に贈与税はかかるのか?」というものではないでしょうか?
参照URL:国税庁離婚して財産をもらったとき
ご安心ください。
財産分与で財産を譲りうけた側には税金はかかりません。なお、もらった額が財産の額に対し多すぎる場合は、財産を与える側ももらう側も課税される場合があります。
通常の額(1,000万円以下)であれば、税金がかからないでしょう。
なお、財産分与の平均額ですが100万円以下が全体の1/4、100万円から400万円程度が全体の1/4という結果があります。
6、注意!財産分与は離婚から2年以内で時効
専業主婦にとって今後の生活費として心強い財産分与ですが、離婚成立から2年が経過すると時効となり請求できなくなるので気を付けましょう。また、自ら不倫をしたことが原因で離婚に至った場合、財産分与は請求できないと諦める方もいますが、法律上は請求することが可能です。
まとめ
離婚時にもらえるお金は、一般的には慰謝料というイメージがありますが実際には財産分与という形でもらうケースの方が圧倒的に多いです。慰謝料という名前は、なんとなく不倫などで相手にダメージを与えられてから、というマイナスのイメージがありますが、財産分与という名前にはマイナスのイメージがないからでしょうか。
いずれにせよ、離婚を考えられているのであれば財産分与についても同時に考える必要があります。事前の準備次第でいくらもらえるか大きく変わるため、専門知識を持つ弁護士の無料相談も積極的に活用しましょう。