離婚届けを勝手に出された場合どうすればいい?無効にする方法とは

離婚届けを勝手に出された場合どうすればいい?無効にする方法とは

日本での離婚率は、現在3割を超えております。いつのまにか、日本でも離婚が珍しくない状態になっています。
うちだけは大丈夫、と自信があるアナタも、突然相手が離婚届けを提出してしまった場合、どう対処すればよいのでしょうか?

1.勝手に離婚届が提出されていた場合、無効にできる?

離婚届けを勝手に出された場合どうすればいい?無効にする方法とは

どうやら旦那は浮気をしているようで夫婦の間がうまくいかなくなった場合、勝手に離婚届を提出されて受理されてしまっても、無効にすることはできます。
市役所に申し立てても簡単に訂正できることではないので、この場合は裁判を起こして無効であることを証明しなければならず多大な労力を必要とします。
不安ならば、勝手に離婚届が受理されないように不受理の申請を出しておくと離婚届は受理されないことになっているので安心です。

2.調停の申し立て方法は?

離婚届けを勝手に出された場合どうすればいい?無効にする方法とは

離婚届には夫婦双方の署名・捺印欄がありますが、この記載欄がきちんと埋められていない離婚届というものは当然のことながら無効となります。しかしながら、夫婦のうち一方が何らかの手段を用いて署名、捺印欄を埋めて勝手に離婚届を提出してしまうケースがあります。
もちろん、夫婦双方の合意のない離婚というものは本来であれば認められないものなのですが、届出が一度役所に受理をされてしまうと非常に面倒なことになってしまいます。
役所に一度受理されてしまった届出を無効にするには、裁判所における調停を経た後て合意に相当する審判を受けるか、訴訟をして判決を得た後に役所に判決書や審判書を提出して変更された戸籍を訂正してもらう必要があるのです。

3.訴訟を起こす方法もある

離婚届けを勝手に出された場合どうすればいい?無効にする方法とは

今や離婚する家庭は珍しくもありませんが、弁護士を立てようが調停しようが夫婦同意があってのが前提です。夫婦の関係が悪いからといって、こちらはその気はないのに相手が一方的に離婚届に勝手に署名・捺印して提出し、法律上いつの間にか離婚されるケースも少なくありません。この行為は戸籍に間違った情報が記録されるので、電磁的公正証書原本不実記録罪という犯罪になります。また民法上でも夫婦どちらかが離婚の意思がないのに届出を出された場合は無効です。
ただ、法律上で無効となり犯罪が成立しても、一度受理された戸籍は簡単には修正できません。そこで裁判所での調停を経るか、裁判所で訴訟を起こす必要があります。そこで確定した判決の判決書をつけて役所などに届け出ることで戸籍の記載の訂正が可能になります。

4.戸籍を訂正するには

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夫婦の関係がこじれて、いつの間にか離婚届を勝手に提出されてしまい、戸籍に離婚と記載されると簡単にはなかったことにできません。
役所は提出された離婚届に不備が無ければ、たとえ偽造されたものであっても知ることはできないので受理してしまいます。
しかし、離婚届の無効を役所に訴えても役所では取り消すことはできません。
戸籍から抹消したい場合は家庭裁判所に離婚向無効の調停を申し立てる必要があります。
調停の場で自分の意に背いた届けが受理されてしまったと証明し、なおかつ相手が偽装を認めて双方の合意があれば取り消すことができます。
しかし、相手が偽装を認めずに異議を申し立てると審判は無効となって調停不成立となってしまいます。
そうすると裁判所で裁判を起こし、無効の判決を受ければ1か月以内には役所に戸籍の訂正・抹消の申請ができます。

5.離婚届不受理申出の提出方法と有効期間は?

離婚届けを勝手に出された場合どうすればいい?無効にする方法とは

浮気で旦那に新しい相手ができた場合、勝手に離婚届を提出されて受理されてしまうという信じがたいことが本当に起こっています。
同意の上の離婚ではないのでもちろん無効だし、文書偽造などの犯罪で逮捕される場合もあります。
不安に思うときは、先手を打って役所に離婚届不受理申出の手続きを行いましょう。
これは、同意の上ではない離婚届が提出されても受理を防ぐことが目的の制度です。
注意が必要なのは、この申出の有効期限は永遠ではなく6か月間と決められている点です。
6か月の間に話し合いで離婚するかやり直すかの決着がつけば特に問題はありませんが、決着がつかなかった場合は再度役所に足を運んで延長する手続きが必要なので注意しましょう。

まとめ

いかがでしたか?虚偽の記載で離婚届けをねつ造しても、役所側は判定できないため、受理されてしまうケースがあるのですね。もちろん、裁判で無効にする、ということもできますが、多大な労力や時間がかかるため、不安ならば、不受理の申請をしてリスクを回避しましょう。

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