探偵社との浮気調査契約をクーリングオフ(解約)する方法とは?

探偵社との浮気調査契約をクーリングオフ(解約)する方法とは?

探偵社や興信所に対して、浮気調査の依頼を行った場合には契約が必要となります。

しかし、様々な理由から途中で契約を解約したいと思われることもあります。その場合、条件次第ではクーリングオフが適用され、契約を一方的に解約することが可能となります。

クーリングオフだと、それまでに調査を実施していたとしても、その分も費用を支払う必要が無く解約することが出来ます。もちろん探偵社側も請求することが法的に認められていません。

ではどういった条件でクーリングオフが適用されるのか?方法はどうするのか?を詳しく解説していきたいと思います。

1.探偵事務所以外で契約した浮気調査はクーリングオフによる解約が可能!

ある一定の契約条件を満たしている場合には、調査契約をクーリングオフ(解約)することが可能となっています。では、そのクーリングオフできる契約とはどういったものなのか?ひとつずつ詳しく解説していきたいと思います。

探偵社との浮気調査契約をクーリングオフ(解約)する方法とは?

1-1.探偵事務所以外での契約で8日間の間はクーリングオフが可能

探偵社の事務所以外で契約した内容はクーリングオフの対象となり、8日間の間であれば契約を一方的に解約することが可能です。事務所は探偵業の届出済みの場所であり、それ以外の事務所、喫茶店、自宅などで契約したもの全てクーリングオフの対象となります。

クーリングオフ

「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

参考:独立行政法人 国民生活センターより抜粋

1−2.探偵社を自宅に呼んで契約した場合はクーリングオフ対象外となる

探偵社がいきなり自宅に訪問してきて、浮気調査を勧誘してくるということはほぼあり得ません。もし仮にそういった形で突然訪問してきて、その流れで契約してしまった契約については訪問販売の形になるのでクーリングオフの対象となります。

そうでは無く探偵社に自らアポを取り、子供が小さかったり身体の調子が悪く探偵社に出向くことができず探偵社を自宅に呼んで契約した場合はどうなるかというと、これについてはクーリングオフの対象外の契約となってしまいます。

依頼者が希望して自宅による契約を行ったとみなされることで訪問販売に該当せずクーリングオフの対象外の契約となります。

1-3.8日間を過ぎたとしても浮気調査契約書に記載が無ければクーリングオフは可能

万が一、8日間を過ぎたとしても、契約図書にクーリングオフに対する表示が無ければ、期間を超えてもクーリングオフが可能となりますのでチェックして下さい。

内容については以下のような文面が入っているかどうかになります。また、クーリングオフに対する表示は目立つように赤字などで記載しておく必要があります。

クーリングオフについての記載例

「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、乙(依頼する側)は文書をもって調査委任契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。

1−4.クーリングオフによる契約解除には手数料も発生しない

探偵社との契約だけで無く、この世の中に存在するほとんどの契約行為において、一方の都合により契約解除を行う場合には解約手数料が発生することになります。

探偵業の場合、この解約手数料は会社によって異なりますが大体契約金額の3〜8%というのが一般的です。

しかしクーリングオフによる解約となった場合には、解約手数料も発生せずに解約することができます。

2.探偵社とのクーリングオフの方法は必ず書面で行う

クーリングオフの方法については、特定商取引法第9条にて「書面により申込みの撤回または契約の解除を行うことができる」となっているので、必ず書面にて解約の意思表示を行いましょう。書面により意思表示をすることは法律により決められているのですが、確実な証拠を残すという意味でも書面の方が間違い無いです。

より確実な方法としては内容証明郵便によるクーリンフオフの行使となります。内容証明郵便は郵便局が内容と日付を公的に証明してくれる郵便なので確実ではあります。

「特定記録郵便」「簡易書留」で送付し、必ず通知書の両面のコピーをとっておき保管しておきます。

2-1.探偵社とのクーリングオフの書面に記載する内容

記載しなければいけない事項
  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 販売会社名
  • 担当者名
  • 申込日
  • 契約者氏名
  • 契約者住所
  • 契約を解除する意思があるということ
探偵社との浮気調査契約をクーリングオフ(解約)する方法とは?

国民生活センターより抜粋

3.探偵社が既に浮気調査をしていてもクーリングオフは可能?

クーリングオフについては、契約してから8日以内であれば可能であると説明しましたが、8日以内の間に既に調査を実施している場合はどのようになるのか?解説していきたいと思います。

探偵社との浮気調査契約をクーリングオフ(解約)する方法とは?

3-1.既に浮気調査が終了していたとしてもクーリングオフは適用され料金は発生しない

実際のところ、もし調査を実施していたとしても8日間の間はクーリングオフが可能であり、一方的な解約が可能となっています。それまでに発生した費用については支払う必要はなく、探偵社側も請求することは出来ません。

例えば、急な調査を実施したいと思い急いで契約したいものの、自宅や会社から離れることが出来ず近くの喫茶店に出張対応してもらい契約した場合において、8日間の間はクーリングオフの対象となってしまいます。

翌日に調査の依頼をしたものの、恐らく空振りだったからクーリングオフをしてしまう、というのは常識的に考えて良いことではありませんが、法律上はクーリングオフが成立し料金は発生しないことになります。

探偵社側からするとたまったものではありませんが、この場合において料金を請求することは法的に認められていません。もし請求されたとしても国民生活センター(消費者センター)へ相談することで解決することが出来ます。

3-2.探偵社へ既に支払い済みの浮気調査料金はどうなる?

クーリングオフが適用される以上、料金を支払い済みであったとしても原則は全額返金されることになります。適正な運営をしている会社であれば返金しないと問題になることを知っているので全額返金に応じるかと思われますが、色々と理由をつけて一部料金を差し引こうとする業者もいるかと思います。

依頼した側の指定により既に調査を実施し、その調査結果報告書が欲しいという場合には、業者側の言い分も聞いた上で金額交渉すべきでしょう。

4.探偵社とのクーリングオフが出来ない浮気調査契約書はあるか?

クーリングオフが出来ないように契約書に記載されていた場合にはどうなるのでしょうか?また、双方がクーリングオフを適用しないと合意したうえで契約書に記載した場合にはクーリングオフ出来なくなるのでしょうか?解説していきます。

探偵社との浮気調査契約をクーリングオフ(解約)する方法とは?

クーリングオフが出来ない契約書は存在するのか?というと、存在しません。

どのような文面による契約書を作ったとしても、これまで説明した通り、事務所以外での契約を行い8日間の間でクーリングオフを書面にて意思表示した時点で契約解除となります。

「契約書に記載してあるようにクーリングオフが出来ない契約となっている」と言われたとしても、そのようなことは法的に不可能ですので、国民生活センター(消費者センター)に相談しましょう。

国民生活センター クーリングオフ

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

5.探偵社との契約をクーリングオフする上で注意すべき点

探偵社との契約をクーリングオフするには、以下の点をきちんと理解し実行する必要があります。これから実行しようとしている方は必ず漏れの無いようにしてください。

・クーリングオフ通知書には、必要事項をが書いてあるか?漏れている事項は無いか再確認しておきましょう。

・クーロングオフ通知書は、送付前に両面のコピーをとっておき必ず保管しておきましょう。

・クーリングオフ通知書の送付方法としては、必ず「特定記録郵便」か「簡易書留」を選択しましょう。

・探偵社へ既に入金済みの場合、すぐに返却を求めましょう。期日を求めておくことも大切です。

・契約図書や通知書のコピーなどの関係資料は、可能な限り保管しておくことをオススメします。

・探偵社側がクーリングオフを妨害しようとしたり、嫌がらせや脅しのような言動があった場合には、直ちに国民生活センター(消費者センター)へ相談しましょう。それでも継続するようであれば、探偵社が所在している管轄の警察(生活安全課)に相談しましょう。

6.自分だけで探偵社との契約をクーリングオフすることが不安なら行政書士に依頼する

探偵社との浮気調査契約をクーリングオフ(解約)する方法とは?

これまで契約者自身によるクーリングオフの方法を解説してきましたが、契約に関する事は難しい点も多く、本当に自分だけでうまく実行出来るのか心配になることもあるかと思います。

そんな方はまず消費者センターに行き、きちんと相談することで消費者センターの方が代わりに探偵社との交渉をしてくれます。

ほとんどのケースでは消費者センターで解決することになりますが、それでもクーリングオフが難航する場合には法律の専門家である行政書士に依頼しましょう。弁護士である必要は無く行政書士で大丈夫です。又費用的にも弁護士に依頼するより安く依頼出来ます。

まとめ

クーリングオフについては、条件さえ揃っていればどのような理由であったとしても解約が出来る仕組みとなっています。探偵社側としても、せっかく契約したものを解約されたくは無いので色々なことを言ってくるかと思いますが、法的に認められた制度ですので毅然とした態度で対応してください。

又、クーリングオフが不可能な8日を過ぎたとしても、契約書の記載が正しくなければ適用させることは可能になっている上、8日以内に調査を実施していたとしても原則はクーリングオフが可能です。

今回はクーリングオフについて詳しく解説しましたが、実は探偵社とトラブル無く付き合っていける方法として料金を後払い契約するという方法があります。前払いで全額を契約時に支払うことにより、トラブルはほとんど起こっています。

浮気調査の料金を、前払いでは無く後払いにすることで得られる様々なメリットについて書いている記事があるので是非参考にしてください。

浮気調査の料金を【前払い】で支払ってしまうと危険な4つの理由