探偵が通報されても依頼者は大丈夫…?浮気調査とストーカー規制法の境界線

探偵による浮気調査

探偵が通報されても依頼者は大丈夫…?浮気調査とストーカー規制法の境界線

自分の妻や夫が浮気しているかもしれない。そんな不安から探偵へ調査を依頼したとき、「もし探偵が尾行中に相手へバレたらどうなるのか」「通報されたら依頼者まで罪になるのか」と心配する方は多いものです。しかも、警察が関わる場面を想像すると不安がさらに大きくなるでしょう。結論として、依頼者が罪に問われることはありませんが、仕組みを理解しておくことは重要です。

1.探偵が尾行中に通報・職務質問を受けた場合

尾行

浮気調査そのものは違法ではなく、探偵業の届出をしている探偵社であれば正当な業務として認められています。

そのため調査中に住民から通報されたり、警察から職務質問を受けたとしても、身分や業務内容を説明すれば問題なく対応できます。依頼者の側が処罰されることもありません。

一方で、調査の進め方に違法性があれば探偵社が罰則を受ける可能性があります。特に多いのが、無断で私有地へ立ち入る行為で、こうしたケースでは住居侵入として摘発されることがあります。
ただし、依頼者が違法行為を指示していない限り、責任が及ぶことはありません。
逆に、違法と理解した上でその行為を依頼していた場合は、共同正犯とみなされる可能性があるため注意が必要です。

2.一般人が自分で尾行すると法律に触れる理由

一般人が尾行や張り込みをした場合、内容によってはストーカー規制法の対象になります。ストーカー規制法では、恋愛感情や執着が背景にあるつきまとい行為を禁止しており、意図しない違反に発展することも少なくありません。

探偵が行う尾行は「依頼を受けた業務」であり、恋愛感情なども存在しないため規制対象外です。
ただし、尾行の仕方が相手へ強い不安や恐怖を与える場合には、ストーカー規制法ではなく軽犯罪法に触れる可能性があります。プロの探偵であれば適切な距離感で行うため問題はありませんが、調査会社選びは慎重に行う必要があります。

3.ストーカー規制法に該当するケースとは?

尾行イメージ

浮気調査を探偵が行う場合は業務として認められていますが、探偵業の届出をしていない素人に尾行を依頼した場合はストーカー規制法に該当する可能性があります。
また、依頼者に以前ストーカー行為で警告や書類送検を受けた履歴があり、それを知りながら調査を受けた探偵も処罰されるケースがあります。依頼者自身が罪に問われることもあり得るため、十分な注意が必要です。

実際に通報された際は、目的や状況を冷静に説明し、「浮気調査として探偵へ依頼していること」を明らかにすることが重要です。多くの場合、探偵社側が適切な説明を行い、その場を収めてくれます。

4.GPSを使った浮気調査は違法になるのか?

令和3年度にストーカー規制法が改正され、相手の同意を得ずにGPSを取り付けたり、位置情報を取得する行為は規制の対象になりました。配偶者や元交際相手に対して行った場合でも例外ではなく、摘発される事例が増えています。

そのため、自己判断でGPS調査を行うのは非常にリスクが高く、まずは探偵社へ相談する方が安全です。

まとめ

探偵社による浮気調査の尾行や張り込みは、探偵業届出を行っている会社であれば正当な業務として認められています。万が一通報されたとしても、依頼者が罪に問われることはありません。

ただし、自分で尾行したり、違法行為にあたる調査方法を試すと法律に触れる危険性が高くなります。安全に確実な証拠を得るためにも、プロの探偵へ相談することが最もリスクの少ない選択です。

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