休日・夜間でも離婚届は出せる?入手方法と提出時の注意点

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休日・夜間でも離婚届は出せる?入手方法と提出時の注意点

離婚が決まった場合、離婚届を役所に提出する必要があります。通常は住居地の役所で用紙を受け取り、そのまま提出できますが、平日にしか窓口が開いていないため、仕事を休まなければならないケースも少なくありません。

しかし、仕事を休めない方や、できるだけ早く離婚届を提出したいと考えている方もいるでしょう。そこで今回は、休日や夜間しか役所に行けない場合でも、離婚届を入手・提出する方法について解説します。

1.休日に離婚届を入手する方法

方法

離婚届は、休日でも入手することが可能です。役所には「宿直室(夜間・休日窓口)」があり、そこで離婚届が欲しい旨を伝えれば用紙を受け取れます。

また、役所に出向かなくても、インターネットから離婚届をダウンロードする方法もあります。ダウンロードした離婚届をA3サイズで印刷すれば、正式な様式として使用でき、そのまま役所に提出できます。

2.休日に離婚届を提出する方法

離婚届は、休日や夜間でも提出が可能です。提出先は、入手時と同じく役所の宿直室になります。平日の夜間でも対応してもらえるため、昼間に時間が取れない方でも提出できます。

ただし、この時点では「預かり扱い」となり、正式な審査は平日の開庁後に行われます。

3.休日に提出した場合、離婚日はいつになる?

休日

休日や夜間に離婚届を提出した場合、その場で正式に受理されるわけではありません。次の開庁日まで書類は預かり扱いとなり、その後戸籍担当者が内容を確認します。

書類に問題がなければ、提出した日にさかのぼって受理された扱いになります。つまり、原則として離婚日は「実際に提出した日」となります。

4.休日提出の離婚届に不備があった場合

休日に提出できるのは便利ですが、後日書類を確認した際に不備が見つかった場合、そのままでは受理されません。その場合は、改めて役所に出向き、訂正手続きを行う必要があります。

夜間や休日に提出する際は、離婚届の欄外に連絡先の電話番号を記載しておくことが重要です。昼間に役所へ行けない事情があるからこそ、記入漏れや誤記載がないよう、何度も確認してから提出することが大切です。

5.休日に提出した場合、離婚届受理証明書はもらえる?

なぜ

離婚届が正式に受理されると、戸籍に離婚の事実が記載されます。それとは別に、役所では離婚届受理証明書を発行してもらえます。これは、保険や扶養関係などの手続きで必要になることが多い書類です。

ただし、休日や夜間に提出した場合は、その日のうちに受理されないため、その場で離婚届受理証明書を発行してもらうことはできません。正式に受理された後、改めて発行してもらう形になります。発行までのタイミングは自治体によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。


まとめ

離婚届は、夜間や休日でも入手・提出が可能です。ただし、書類に不備があると結局平日に役所へ行く必要が生じてしまいます。

そうならないためにも、記入方法をよく確認し、何度も見直したうえで提出することが重要です。時間が限られている場合こそ、確実に受理されるよう慎重に準備しましょう。

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