DV(家庭内暴力)を理由に離婚する前に知っておくべき注意点と安全な進め方

離婚コラム

DV(家庭内暴力)を理由に離婚する前に知っておくべき注意点と安全な進め方

離婚理由の中でも、家庭内暴力(DV)は精神的にも肉体的にも非常につらく、決断を迫られる問題です。近年ではDVが社会問題として広く認識されるようになり、DVを理由に離婚を選択する方も増えています。

そこで今回は、DVが原因で離婚を考えている方・すでに検討している方に向けて、離婚時に注意すべきポイントや具体的な流れを解説します。

1.DV(家庭内暴力)は本当に増えているのか

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家庭内暴力に関する統計を見ると、警察に寄せられた配偶者からの暴力に関する相談件数は、平成13年の3,608件から平成27年には63,141件へと大きく増加しています。ここでいう配偶者には、婚姻届を出していない内縁関係の相手も含まれます。

件数が増えた背景には、テレビやニュースなどでDVが取り上げられる機会が増え、被害を声に出しやすくなったことも影響しています。ただし、実際に警察へ相談する人がこれだけ多いという事実自体は見過ごせません。なお、相談内容の中では夫から妻への暴力が多い傾向にあります。

2.DVを理由に離婚する際の最重要ポイント

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DVを理由に離婚を考える場合、何よりも優先すべきなのは身の安全の確保です。離婚を切り出したことで相手が逆上し、暴力が激化するケースも少なくありません。

実際、暴力が怖くて離婚を切り出せずにいる方も多く存在します。そのため、DVが関係する離婚では、直接顔を合わせて話し合うことは避けるべきです。

まずは別居し、安全な環境を確保した上で、第三者や専門家を通じて話を進めることが重要です。別居の際も、相手に察知されないように準備を進め、行き先を伝えずに静かに引っ越すことが望ましいでしょう。

3.DV離婚の基本的な流れ

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DVを理由に離婚する場合、最初のステップは別居です。安全な場所に移った後で離婚の意思を伝えますが、DV案件では相手が離婚に同意しないケースが多くなります。

その場合は離婚調停を申し立てる必要があります。DVによる離婚では、慰謝料請求など法的な争点が最初から想定されるため、調停を起こす段階で弁護士に依頼しておく方が安全です。

また、相手に居場所を知られること自体が危険なため、自治体が運営するシェルターなどを利用することも有効な選択肢になります。

4.DV離婚に向けた事前準備

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DVに限らず、離婚には事前準備が不可欠です。特にDVの場合は、準備の有無が安全性を大きく左右します。

(1)別居時に注意すべきこと

DVを受けている場合、離婚を決めたらできるだけ早く別居の準備を始める必要があります。何も考えずに離婚を切り出してしまうと、相手が感情的になり、暴力がエスカレートする危険があります。

別居する際は、相手に居場所を知られないことが絶対条件です。すでに知られている実家や友人宅に身を寄せると、押しかけやさらなる暴行につながる可能性があります。

すぐに別居先を確保できない場合は、自治体の相談窓口を利用し、一時避難施設を活用する方法もあります。

(2)証拠の確保

DVを理由に離婚や慰謝料請求を行う場合、証拠は非常に重要です。特に裁判では、口頭での主張だけでは認められにくく、客観的証拠が求められます。

身体的暴力の場合は、怪我の写真や診断書、日記などが有効です。精神的な暴力については、暴言を録音したデータや、精神的疾患の診断書などが証拠になります。離婚をまだ考えていない段階でも、証拠は確保しておくべきです

5.保護命令とは何か

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保護命令とは、DV防止法に基づき、裁判所が加害者に対して被害者への接近を禁止する命令です。接近禁止だけでなく、電話や子どもへの接触禁止、退去命令なども含まれます。

別居後でも、相手が住所を突き止めたり職場に現れるケースがあります。そのような場合には、速やかに保護命令を申し立てましょう。申立には警察への相談記録が必要となるため、まずは警察に相談することが第一歩です。

6.別居したまま離婚はできるのか

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別居中でも離婚手続きは可能です。通常の離婚は協議離婚か調停離婚ですが、DVが絡む場合、夫婦間で直接話し合う協議離婚は危険性が高く現実的ではありません。

そのため、DV案件では離婚調停を経て、その後裁判に進む流れが一般的です。調停を行わなければ裁判を起こすことはできないため、まずは調停申立が必要になります。

7.DVを理由に裁判を起こせば離婚できるのか

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DVは法律上、離婚理由として認められています。そのため、調停が不成立となり裁判に進んだ場合、適切な証拠があれば離婚は認められる可能性が高いでしょう。

ただし、ここでも重要なのは証拠です。DVの主張があっても、証拠がなければ認められないケースもあります。DVの証拠収集は、離婚を成立させる上で欠かせない要素です。

8.DV離婚で請求できるお金

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離婚をする際には、ほとんどの場合に請求できるお金があります。特にDVなど、相手に法的な責任がある場合は、財産分与だけではなく、慰謝料も請求できます。

財産分与

財産分与は、婚姻中に夫婦が築いた財産を分け合う制度で、原則として半分ずつとなります。DVの有無に関係なく行われ、相手に責任があるからといって取り分が増えるわけではありません。なお、婚姻前の財産は対象外です。

慰謝料

DVによる精神的苦痛に対しては慰謝料を請求できます。金額はDVの程度、怪我や精神状態、婚姻期間など複数の要素を考慮して決められるため、一概には言えません。

9.離婚成立後も油断は禁物

離婚が成立しても安心とは限りません。離婚後に居場所を突き止められ、付きまといや暴力を受けるケースも実際にあります。その為、そういった事への対応も考えておかなければなりません。

(1)DV防止法について

先述の通り、DV防止法とは、相手に対して、自分に接近する事を禁止する法律です。これは、婚姻中は勿論、離婚をした後でも適用する事が出来ます。その為、離婚後であってもDV防止法を申し立てる事を考えておきましょう。これを申し立てるには、婚姻中にDVがあった事を示す証拠が必要となります。又、離婚後であってもDVに対する慰謝料や治療費を請求する事が出来ます。

(2)ストーカー規制法

離婚後に付きまとわれたり、暴行を受けた時に、DV防止法を申し立てたいけど、証拠がないという場合もあります。その場合はストーカー規制法などの通常の法律の適用を考えなければなりません。

警察に被害を相談し、被害届を出すことで、相手を告訴する事が出来ます。

まとめ

DV被害に遭った場合、早めに相談機関へ相談し、身の安全を最優先に行動することが何より重要です。別居や証拠収集を適切に行うことで、その後の離婚手続きや生活再建が大きく変わります。

正しい知識と準備を持ち、無理をせず、次の人生へ進むための一歩を踏み出してください。

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