探偵社との浮気調査契約をクーリングオフ(解約)するには?正しい手順と注意点

浮気調査

探偵社との浮気調査契約をクーリングオフ(解約)するには?正しい手順と注意点

探偵社や興信所へ浮気調査を依頼する際には、まず契約が必要になります。しかし、調査開始後に状況が変わったり不安を感じたりして、途中で契約を解約したいと思うこともあります。
そのような場合、条件を満たしていれば クーリングオフを適用して一方的に契約を解除することが可能 です。

クーリングオフが成立すれば、たとえすでに調査が行われていたとしても その分の費用を支払う必要はありません。もちろん探偵社側も請求することは法的に認められていません。
では、どのような条件でクーリングオフが適用され、どんな手順で行うのか。この記事ではその仕組みと注意点について詳しく解説していきます。

1.探偵事務所以外で契約した浮気調査はクーリングオフによる解約が可能

探偵社との浮気調査契約は、一定の条件を満たすことで クーリングオフにより一方的に解約することが可能 です。では、どのような契約がクーリングオフの対象になるのか。ここではその条件について順番に解説していきます。

書類に書き込むイメージ

1-1.探偵事務所以外で契約した場合は、8日以内ならクーリングオフ可能

探偵社の事務所以外で締結した契約は すべてクーリングオフの対象になります。契約日から8日以内であれば、一方的に契約を解除することができ、探偵社側もこれを拒否することはできません。

ここでいう「事務所」とは、探偵業の届出が正式に行われている場所を指し、喫茶店・自宅・別オフィス・レンタルスペースなど、事務所以外で契約したものはすべて対象となります。

クーリングオフ

「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

参考:独立行政法人 国民生活センターより抜粋

1−2.探偵社を自宅に呼んで契約した場合はクーリングオフ対象外になる理由

探偵社が予告なく自宅を訪問して契約を迫るケースは訪問販売に該当し、クーリングオフの対象になります。
しかし、依頼者が 自分の意思で「自宅に来てほしい」と呼んだ場合は扱いが変わります。

子どもが小さい、体調が悪いなどで「事務所へ行けないから自宅で契約したい」と依頼者が希望した場合は、訪問販売には該当しません。そのため このケースはクーリングオフできず、対象外の契約になります。

1-3.8日を過ぎてもクーリングオフできるケース(契約書に記載がない場合)

本来クーリングオフは8日以内ですが、契約書にクーリングオフの記載が無い場合は、8日を過ぎていても解約が可能です。

重要なのは契約書面に、「クーリングオフができること」「その手続き」赤字などで明確に記載されているかどうか。

記載がなければ、期間を過ぎていてもクーリングオフできるため、必ず確認しましょう。

クーリングオフについての記載例

「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、乙(依頼する側)は文書をもって調査委任契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。

1−4.クーリングオフで解約する場合は手数料も一切かからない

通常、契約を途中で解除すると 解約手数料が発生します。探偵業でも一般的には契約金額の 3〜8% を請求する会社が多いです。
しかし、クーリングオフが適用される場合は例外で、手数料は一切かからず 0円で契約解除が可能です。調査をすでに実施していても費用請求はできないため、依頼者に不利益が出ることはありません。

2.クーリングオフの手続きは“必ず書面”で行うこと

クーリングオフは、特定商取引法第9条で 「書面による申込み撤回・契約解除」が義務付けられています。
メールや電話ではなく、書面で意思表示することが法的に正しい方法です。

最も確実なのは 内容証明郵便を使う方法です。郵便局が文面と日付を公的に証明してくれるため、後々のトラブル防止につながります。送付は「特定記録郵便」または「簡易書留」を使用し、通知書の 両面コピーを必ず保管しておきましょう。

2-1.探偵社とのクーリングオフの書面に記載する内容

記載しなければいけない事項

  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 販売会社名
  • 担当者名
  • 申込日
  • 契約者氏名
  • 契約者住所
  • 契約を解除する意思があるということ
国民生活センターより抜粋

3.探偵社がすでに調査をしていてもクーリングオフは可能?

クーリングオフは「契約後8日以内」であれば適用できます。では、その8日間のうちに調査が実施されていた場合はどうなるのか。探偵業特有の注意点を踏まえて解説します。

3-1.調査が終わっていてもクーリングオフは適用され、料金は一切発生しない

8日以内であれば、調査実施の有無に関係なくクーリングオフは成立します。そのため、すでに張り込みや尾行を行っていたとしても、依頼者が費用を支払う必要はありません。

例えば、急ぎで調査を依頼し、探偵社に喫茶店へ出張してもらい契約したケースでも、契約場所が事務所以外であればクーリングオフの対象です。
翌日に調査を依頼し空振りだったとしても、法律上はクーリングオフ可能で料金は0円。探偵社が請求することもできません。

もし請求が来た場合は、国民生活センター(消費者センター)へ相談すれば解決できます。

3-2.すでに支払い済みの調査料金はどうなる?

クーリングオフが成立した場合、支払い済みの料金は全額返金が原則です。健全な探偵社であれば当然返金に応じますが、理由をつけて一部を差し引こうとする業者も存在します。

ただし、依頼者が「調査結果の報告書を欲しい」と希望する場合は、業者の説明を踏まえたうえで費用について交渉する余地もあります。

4.クーリングオフできない契約書は存在するのか?

クーリングオフができないと契約書に書かれていた場合、どう扱われるのか。また、双方が「クーリングオフを適用しない」と合意したうえで契約書に記載した場合、本当にクーリングオフできなくなるのか。この点について整理して解説していきます。

そもそも「クーリングオフができない契約書」というものは存在しません。どのような文面で契約書を作っても、事務所以外で契約し、8日以内に書面でクーリングオフの意思表示をすれば、その時点で契約は解除されます。ここは法律によって明確に定められているため、当事者同士の合意で無効化することもできません。

そのため、もし相手から「契約書に書いてある通りクーリングオフはできません」と説明されたとしても、それは法的には認められない主張です。少しでも不安がある場合は、ためらわずに国民生活センター(消費者センター)へ相談してください。

国民生活センター クーリングオフ

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

5.探偵社との契約をクーリングオフする際に注意すべきポイント

クーリングオフを確実に成立させるためには、いくつかの重要な確認事項があります。実行前に、以下の点を 必ず漏れなくチェックしてください。

・通知書に必要事項が正しく記載されているか。抜けがないか必ず再確認する。
・通知書は、送付前に両面コピーを保管 しておく。
・送付方法は必ず 「特定記録郵便」か「簡易書留」 を選択する。
・探偵社へ入金済みの場合は、返金時期を明確にして早急に返却を求める
・契約書・通知書のコピーなど 関連資料はすべて保管 しておく。
・もし探偵社がクーリングオフ妨害・脅し・嫌がらせをしてきた場合は、国民生活センター→それでも改善しなければ警察(生活安全課)へ相談する。

6.自分でクーリングオフ手続きを行うのが不安な場合は行政書士に依頼できる

クーリングオフ手続きは、書面作成や法律の理解が必要になるため、自分だけで進めるのが不安な人も多いと思います。その場合はまず 消費者センターに相談すれば、担当者が探偵社との交渉を代行してくれることがあります。

多くのケースは消費者センターで解決しますが、それでも難航する場合は、行政書士に依頼すれば適切に手続きを進めてもらえます。弁護士である必要はなく、費用面でも行政書士の方が負担が軽く済みます。

まとめ

クーリングオフは、条件さえ満たしていれば 理由を問わず契約解除ができる制度です。探偵社側は解約を避けたいあまり、様々な説明をしてくることがありますが、制度として認められている以上、依頼者は 毅然とした態度で対応すべきです。

また、8日を過ぎていても、契約書に適切な記載がない場合はクーリングオフが可能になることがあります。
さらに、調査がすでに実施されていたとしても、原則として8日以内であればクーリングオフは適用され、料金は請求されません

なお、探偵社とトラブルなく依頼したい場合は、全額前払いではなく後払い契約を選ぶことで、不要なトラブルを避けやすくなります。

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