離婚時の財産分与で専業主婦はいくらもらえる?仕組みと注意点を徹底解説

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離婚時の財産分与で専業主婦はいくらもらえる?仕組みと注意点を徹底解説

夫と生活を別々にしたいけれど、生活費が不安で離婚を切り出せないでいる。こんな方は意外に多いのではないでしょうか?

しかし、日本の民法(第768条)では婚姻後に夫婦が協力して増やした財産であれば、離婚時にその貢献度に応じて分与するという「財産分与」という制度が定められています。
財産分与で専業主婦は一体いくらもらえるのでしょうか?今回の記事では、離婚時における財産分与について詳しく解説していきます。

1、財産分与とは

財産分与は、「結婚後に夫婦の協力で増えた財産を、貢献度に応じて分配する」という民法上の権利です。

貯金だけではなく、夫婦で購入した家や保険の掛け金なども対象になります。「夫名義だから関係ない」と誤解されがちですが、実際には名義に関係なく共有財産と見なされます。

財産分与の対象

これは、図のように貯金だけの話ではありません。夫婦で購入した家や保険の掛け金も対象です。

2、財産分与の種類

財産分与には、次の3種類があります。ここからはそれぞれの特徴を見ていきましょう。

財産分与の財産の種類

①精算的財産分与

共有財産図

最も一般的な財産分与です。夫婦で協力して築いた「共有財産」を対象とし、名義がどちらであっても分与の対象になります。対象となる代表的な財産は以下の通りです。

・結婚後に増えた預貯金や現金
・土地・家・マンションなどの不動産
・年金
・退職金
・車・家具・家電・宝石など
・積立式保険の掛け金
・資格

他にもゴルフ会員権や株式など幅広く含まれます。意外に思われがちな「資格」が入っているのは、婚姻中の資格取得は家族の支えがあってこそと判断されるためです。

また、物の分割は“現物分割”で行います。「このソファを渡す代わりに、この掃除機をもらう」といった具合です。

専業主婦の分与割合は平均で1/2程度。ケースによっては3割となることもありますが、基本的には婚姻期間が長いほど増える傾向があります。

財産分与の割合平均

②扶養的財産分与

扶養的財産分与の意味

離婚によって生活が困窮する相手を助ける目的の財産分与です。
専業主婦が最も受けやすいタイプといえます。分与割合は決まっておらずケースバイケースですが、下記のような場合に適用されます。

・収入の見込みがない専業主婦
・乳幼児がいて働けないケース
・高齢・病気などで医療費がかかるケース

支払いは毎月〇万円のように定期的に行われることが多いです。

③慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与の意味

相手の不倫や暴力が原因で離婚に至った場合に、慰謝料を財産分与の中に含めて処理する方法です。慰謝料と財産分与は本来別ですが、まとめて支払われるケースがあります。芸能人の離婚で「慰謝料なし」と報道されても、実際はこの方式で支払われていることがあります。割合は話し合いで決まります。

3、財産分与に含まれない財産とは?

財産分与はあくまで「共有財産」が対象です。裏を返せば、共有していない財産は対象外です。

・結婚前の貯金
・結婚時に持ち込んだ家具・家電
・個人的に相続した財産・有価証券
・個人専用品(財布、コップ、歯ブラシなど)

これらは対象になりません。

4、借金がある場合は?

さて、ここで夫婦のどちらかまたは夫婦での借金があった場合についてお話します。借金といえば、ギャンブルなどの遊戯的原因での借金の他に夫婦で家を購入する際の住宅ローンも借金になります。

借金も財産分与の対象になりますが、用途によって扱いが変わります。

借金の財産分与の種類

【財産分与の対象となる借金】
・生活費を補うために借りたお金
・家族の家を買う住宅ローン
・家族の車を買うカーローン

【対象とならない借金】
・浪費や個人的な買い物による借金
・ギャンブルによる借金

家族の生活のために発生した借金かどうかが判断基準となります。

5、財産分与と税金

「財産分与で財産を受け取ったら、贈与税がかかるの?」と心配される方も多いですが、通常は税金はかかりません。

参照URL:国税庁離婚して財産をもらったとき

ただし、相場からかけ離れて多額すぎる場合は課税される可能性があります。一般的に1,000万円以下であれば課税されません。

財産分与の平均額は以下の通りです。
・100万円以下……全体の1/4
・100〜400万円……全体の1/4

6、注意!財産分与には「離婚後2年」という時効がある

財産分与の時効

専業主婦にとって心強い制度ですが、離婚成立から2年で時効となり請求できなくなるため注意が必要です。また、自分が不倫していても財産分与は請求できます。“悪い方がもらえない”という誤解はよくありますが、法律上は別問題です。

まとめ

離婚で受け取るお金といえば「慰謝料」のイメージが強いですが、実際には財産分与で受け取るケースが圧倒的に多いです。慰謝料にはマイナスのイメージがありますが、財産分与は法律で認められた当然の権利です。

離婚を考えているなら、財産分与を同時に考えることがとても重要です。事前準備次第で受け取れる金額は大きく変わります。

後悔しないためにも、専門知識を持つ弁護士の無料相談を早めに活用しましょう。

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